【事件・災害 / 社会・奇聞】 嘉永三年十二月二十一日 (西暦 1851-01-22)
干支: 年[庚戌] 月[己丑] 日[戊寅]
月相: / 節気:

国定忠治が上州大戸関所前にて磔刑に処せられる。四十一歳

十二月二十一日、上州(群馬県)を拠点に賭博・殺傷・関所破りなどを重ねた大博徒・国定忠治(本名:関口忠治郎)が、幕府の手により上州大戸関所前(現在の群馬県吾妻郡東吾妻町大戸周辺)にて処刑(磔刑)に処せられました(享年41歳)。
【 史料原文・書き下し文 】
〔金補〕十二月二十一日、博徒国定忠治、賭博・殺傷・関戸破り等により上州大戸関所前にて磔刑に処せらる(四十一歳)。(武江年表)
出典・参考文献: 武江年表