【政治・社会 / 法令・制度】
慶応三年十月二十六日
(西暦 1867-11-21)
干支: 年[丁卯] 月[辛亥] 日[乙巳]
月相: / 節気:
月相: / 節気:
金札発行に伴い金銀同様の通用を許可するお触れが出る
十月二十六日、幕府より太政官札に先立つ金札(紙幣)の発行に伴い、翌々年巳年3月まで金銀と同等に通用させ、年貢のほか諸公納への使用も認める旨のお達しが出されました。
※原文注:ここでいう金札とは、同年の8月に発行された楮幣(紙幣)を指します。
※原文注:ここでいう金札とは、同年の8月に発行された楮幣(紙幣)を指します。
【 史料原文・書き下し文 】
○同二十六日、金札御発行に付、来々巳年三月迄、金銀同様に通用いたし、御年貢之外、諸公納に用ひ可申旨御徇あり。
金吾云、金札とは、八月に発行されし楮幣(低幣)を云ふ。(武江年表)
金吾云、金札とは、八月に発行されし楮幣(低幣)を云ふ。(武江年表)
出典・参考文献: 武江年表
