【政治・社会 / 法令・制度】
慶安四年十二月十一日
(西暦 1652-01-21)
干支: 年[辛卯] 月[辛丑] 日[甲辰]
月相: / 節気:
月相: / 節気:
由比正雪の乱を受けた浪人対策として大名・旗本の末期養子の禁を緩和
十二月十一日、幕府は大名および旗本に対する「末期養子の禁」を緩和し、当主が50歳以下の段階であれば緊急の末期養子を認める新制度を発令しました。前日から大老・老中らが参集して、慶安の変(由比正雪の乱)の背景となった浪人問題対策を協議していました。
【 史料原文・書き下し文 】
〔金補〕十二月十日、大老・老中、浪人問題を議す。翌十一日、大名・旗本の末期養子の禁をゆるめ、五十歳以下の場合には末期養子を認むることとす。(武江年表)
出典・参考文献: 武江年表
