【政治・社会 / 法令・制度】
明治五年十一月八日
(西暦 1872-12-08)
干支: 年[壬申] 月[壬子] 日[己丑]
月相: / 節気:
月相: / 節気:
軽犯罪やマナー違反を定める違式註違御条目が布告される
十一月八日、明治政府より軽微な罪罰や日常の違反行為・マナーを定めた『違式註違御条目』が布告されました。一般に周知徹底させるため印刷本が配給・公布されました。
【 史料原文・書き下し文 】
○十一月八日、『違式註違御条目』御布告あり(御印行の本をもて公布し給ひ、諸人弁へ知る所故、略す)。(武江年表)
出典・参考文献: 武江年表
