【政治・社会 / 法令・制度】
明治五年十一月十二日
(西暦 1872-12-12)
干支: 年[壬申] 月[壬子] 日[癸巳]
月相: / 節気:
月相: / 節気:
官吏等の大礼服・礼服の洋装化が制定、従前の直垂や狩衣などは廃止へ
十一月十二日、明治政府より勅奏判官員および有位者の大礼服・通常の礼服に関する規定が布告され、西欧風の洋装が定められました。これに伴い従前の衣冠は神事の「祭服」とされ、直垂・狩衣・裃などの伝統的和装は廃止となりました。(※一般庶民の麻裃の着用禁止までは至りませんでしたが、祝い事や法要等で着用する姿は次第に減少していきました。)
【 史料原文・書き下し文 】
○同月十二日、勅奏判官員、及非役有位の輩、大礼服幷上下一般通常の礼服御定に相成、従前の衣冠を以祭服と為し、直垂・狩衣・上下等御廃止被仰出。但武官礼服は従前の通たるべき旨、御布告有之(其図は、今日用らるゝ所故写し出さず。平民の麻上下御停止はあらざれど、佳節・神事・仏事にも着する事、次第に減じたり)。
出典・参考文献: 武江年表
