【政治・社会 / 法令・制度】 天保十二年十月 (西暦 1841-11-13頃)
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雑司ヶ谷の感応寺、女犯などの醜聞事件に関連して破却される

十月に寺内における感応寺事件(僧侶の女犯・風紀紊乱の醜聞)が発覚したことで幕府により寺院は破却処分」となりました。
【 史料原文・書き下し文 】
○谷中長輝山感応寺、護国山天王寺と改む。金吾云、十二月十七日のことにして、感応寺には別に地を給し、雑司谷に創建せしむ(その完成せしは、天保六年九月なりしが、同十二年十月、女犯の罪が発覚、取り壊しとなる)。(武江年表)
出典・参考文献: 武江年表