【政治・社会 / 法令・制度】
天和四年正月二十九日
(西暦 1684-03-15)
干支: 年[甲子] 月[丙寅] 日[丙戌]
月相: / 節気:
月相: / 節気:
服忌令が制定される
正月晦日、幕府により身内に不幸があった際の喪に服すべき期間や行動制限を定めた公式の法律「服忌令(ぶっきりょう)」が新たに制定されました。
服忌令は、血縁の近さに応じて「忌(死の穢れを慎む期間)」と「服(喪に服して社交を控える期間)」の期間を細かく規定したものであり、武士をはじめとする人々の公務や社会生活における重要な行動規範となりました。
服忌令は、血縁の近さに応じて「忌(死の穢れを慎む期間)」と「服(喪に服して社交を控える期間)」の期間を細かく規定したものであり、武士をはじめとする人々の公務や社会生活における重要な行動規範となりました。
【 史料原文・書き下し文 】
正月晦日、服忌令御定。(武江年表)
出典・参考文献: 武江年表
