【政治・社会 / 法令・制度】
明治五年三月二十九日
(西暦 1872-05-06)
干支: 年[壬申] 月[甲辰] 日[癸丑]
月相: / 節気:
月相: / 節気:
幕府・官府より侠客等の身体への刺青が全面禁止とされる
三月二十九日、官府よりお触れが出され、いわゆる侠客や伊達男らが身体に施す刺繍が全面的に禁止されました。
【 史料原文・書き下し文 】
○同二十九日、俠客、身躰の刺繡御禁止。(武江年表)
出典・参考文献: 武江年表
